相続登記 自分でやってみた ブログ
相続登記を自分でやってみたのでブログに記録として残すことにします。
相続登記義務化の概要と自力での手続き決意
令和6年(2024)4月1日から相続登記が義務化されました。
相続発生から3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料が科される場合があります。これを知ったことで放置していた相続登記を自分でやる事にしました。
記事の執筆開始と対象読者
このブログ記事は令和6年4月26日に執筆を開始し、検索エンジン経由で訪れる人を想定して、その訪問者が必要としていると思われる項目のみを記録しています。
したがって、更に詳しい内容を知りたい場合は、司法書士など専門家が執筆した記事や書籍を参考にしてください。
なお、この記事の完成及び投稿日は、令和6年5月29日です。以後、追記の必要性が生じた場合は更新していく予定です。
相続手続きの背景と家族構成
母が他界したのは令和5年6月10日。父は平成18年に他界しています。
家族は私と弟のみで、二人で同じ家に同居しています。
母名義の不動産(家の土地。持分100分の50)を、私と弟の二人に名義変更を行います。
家屋は父が亡くなった時に私と弟の名義に変更済みです。
このような状況で記事を執筆していますので、同様の条件で相続手続きを検討している方にとって参考になる内容となるでしょう。
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相続登記 自分でやった 費用
相続登記を自分でやった時の費用は、合計で18270円でした。
収入印紙、戸籍謄本など区役所で交付してもらう書類の交付料金、登記申請書・法定相続情報・遺産分割協議書を印刷するためのコピー代などなど。内訳は以下の表をご覧ください。
因みに、私の住んでる地域は、兵庫県神戸市です。
書類 | 交付料 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の除籍謄本 | 750円 |
被相続人の改製原戸籍謄本 | 750円 |
被相続人の住民票除籍 | 750円 |
固定資産課税台帳登録事項証明書 | 300円 |
相続人の戸籍謄本 | 300円 |
相続人の住民票写し | 150円 |
相続人の印鑑証明 | 150円 |
登録免許税額の収入印紙代 | 13500円 |
登記申請書1枚印刷 法定相続情報1枚印刷 遺産分割協議書3枚印刷 法務局・自分・弟で各1 | 合計50円 |
電車代 | 1120円 |
合計 | 18270円 |
相続登記 自分でやった 手順
相続登記を自分でやった時の手順については以下の通りです。
登記権利証書を探す
自分で相続登記を行うなら、まず自宅のどこかにある登記権利証書を探すのが良いです。
理由は、相続関係説明図、遺産分割協議書、登記申請書などすべての書類が揃っているからです。
自分で相続登記を行う場合、相続関係説明図、遺産分割協議書、登記申請書などは自分で作成する必要がありますが、既に存在している書類を参考にすればすぐに書類作成に取り掛かることができます。
相続登記の必要書類を集める
相続登記の必要書類を集める場合、以下の表を参考にしてみてください。
手続き | 書類 |
---|---|
役所 | 被相続人の戸籍謄本 |
役所 | 被相続人の除籍謄本 |
役所 | 被相続人の改製原戸籍謄本 |
役所 | 被相続人の住民票除籍 |
役所 | 固定資産課税台帳登録事項証明書 |
役所 | 相続人の戸籍謄本 |
役所 | 相続人の印鑑証明書 |
役所 | 相続人の住民票の写し |
自分で作成 | 遺産分割協議書 |
自分で作成 | 登記申請書 |
自分で作成 | 法定相続情報 |
改製原戸籍謄本の交付には2時間~3時間程度かかるので、当日に受取りたい場合は午前中に役所へ行って、交付申請書を提出するのが良いでしょう。そうすれば午後には受取ることができます。
遺産分割協議書を作成
遺産分割協議書を作成します。エクセルやワードがなくてもグーグルスプレッドシートならパソコンさえあれば誰でも無料で作れるので便利です。
登記申請書を作成
登記申請書を作成します。
登記申請書の表題の上に余白を6~7cmあける。
提出する時は名前の右にハンコを押すこと。
画像では分かりにくいのですが、『登記申請書』の上は余白を6cm~7cmくらい作るようにしてください。理由は、法務局が余白に受付のシールを貼るためです。
また、法務局に登記申請をしに行くときには、相続人の名前の右側にハンコを押すのを忘れずに。私はこれを忘れたので一旦家に帰ってハンコを押してからまた法務局へ書類を提出しに行きました。
連絡先は、提出書類に不備があった際に必要なので必ず書くこと。上の画像では2人分書いてるけど、実際に印刷したのは申出人である私1人だけの連絡先を書きました。
課税価格、登録免許税の計算は、司法書士などの専門家が執筆したウェブサイトを参考にして正しい情報を入力するようにして下さい。
検索エンジンで『相続登記 登録免許税の計算方法』と検索すると適切な記事が検索結果として表示されます。
法定相続情報を作成
法定相続情報を作成します。
︵被相続人︶
縦書きするときに便利です。
被相続人の配偶者が既に他界している場合は、上の画像のように、被相続人と相続人の関係が分かるようにするだけで良いです。
法務局へ書類を持って行く
法務局へ書類を持って行くと、『登記申請書を提出された方へ(お願い)』の案内書類を受取ります。(兵庫県神戸市の場合)
内容は、登記完了予定日、書類受け渡し窓口、受け渡し書類の内容などが記載されています。
提出書類に不備がなければ電話は掛けませんとのこと。
相続登記 法務局から電話がかかってきた
相続登記の登記申請書を提出した翌日に法務局から電話がかかってきました。
電話の内容は、登記申請書には持分2分の1を相続すると記載していますが、持分4分の1に修正しますけどよろしいですか?という確認でした。
土地についてですが、父が亡くなった時に、母が100分の50を相続し、私が4分の1、弟が4分の1を相続しました。
この状況から母(被相続人)が亡くなり、100分の50を、私と弟で半分ずつ相続するので、持分4分の1を相続するのが正しいとのこと。
だから、登記申請書には2分の1とありますが、4分の1にこちらで修正しますがよろしいですか?という確認の電話が法務局の職員の方から電話がかかってきて、その電話で修正をお願いしました。
やはり自分で相続登記をすると何かしら間違いが出てくるようですね。自分で相続登記を行い場合は、登記申請書に連絡先の電話番号を記載しておくことはとても大切です。
相続登記 自分で全部完了
2024年5月29日に登記完了証と登記識別情報通知を受取ってきました。
これで相続登記を自分で全部完了させた。
相続登記を自分でやった感想
相続登記を自分でやった感想ですが、インターネットでやり方を紹介してるサイトを参考にしたのに、必要書類を別々で紹介してるせいで区役所に2回行く必要があってかなり時間が取られてしまったのが面倒でした。
そういう二度手間があったので、ブログでまとめたら検索エンジンで相続登記のやり方を調べる人にとって役立つかなぁ?と思って記事を書くことにしました。
相続登記について自分で調べたこと
相続登記について自分で調べたことをまとめました。
相続登記 書類の綴じ方
相続登記で疑問だったのは書類の綴じ方でした。
どこを調べても順番が掲載されてなかったので、書類をそのまま法務局へ持って行くと、職員の人が全て綴じてくれました。
だから、綴じる順番が分からなければ、書類をそのまま法務局へ持って行って綴じてもらうのが確実です。
相続登記 司法書士 費用
元々、相続登記は司法書士にお願いするつもりだったのでその時に調べてみると10万円くらいが相場のようでした。あとはどこの司法書士にお願いするかという状態まで気持ちは傾いてました。
ではなぜ自分でやる事になったのか?というと、弟から『司法書士に10万円払うのはもったいない』という物言いが付いたので、『じゃあ自分でやるか』という流れで相続登記をすることになりました。
自分で相続登記をすると安上がりになるのは間違いないのですが、区役所へ行ったり法務局へ行ったりと時間が取られます。
時間がどうしてもないという場合、司法書士にお願いする他ないのですが、オンラインで支援してくれるイーライフ相続登記というサービスなら、司法書士にお願いするより安い費用で相続登記ができるプランがあります。
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